2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
そういう意味では、あと保存期間を過ぎた場合、その被保険者にとってどういう形になるかということでございますけれども、仮に再度病気で働けなくなった際に、文書保存期間の経過によりまして、過去の傷病手当金の支給記録が確認できずに過去に支給した傷病と同一の疾病とは判断できなかったという場合でございますけれども、これは言わば新たな疾病として傷病手当金が支給されることとなるということでありまして、被保険者にとってはそういう
そういう意味では、あと保存期間を過ぎた場合、その被保険者にとってどういう形になるかということでございますけれども、仮に再度病気で働けなくなった際に、文書保存期間の経過によりまして、過去の傷病手当金の支給記録が確認できずに過去に支給した傷病と同一の疾病とは判断できなかったという場合でございますけれども、これは言わば新たな疾病として傷病手当金が支給されることとなるということでありまして、被保険者にとってはそういう
理由としては、関係工業会等十二団体、当該統計を取っていない、あるいはメーカーごとの内訳を保有していない、文書保存期間を超過しているため捨てちゃった、個社の了解が取れないなどなど、ない、ない、ない、ない、ないのオンパレードでございます。これは本当にないのかなと思うんですね。
このため、今般の改正法の傷病手当金の支給記録の保存期間につきましても、現行の各種保険給付の記録と同様に各保険者において適切に設定していただくこととなりますけれども、なおでございますが、再度病気で働けなくなった際に、仮に、文書保存期間の経過によりまして、過去の傷病手当金の支給記録が確認できずに過去に支給した疾病と同一の疾病とは判断できなかった場合には、新たな傷病として傷病手当金が支給開始されることになるというふうに
○川内委員 公文書監理官にもお尋ねしますけれども、別表の保存規則とか、あるいは政令改正に伴う意見公募手続の提出意見の保存期間が三十年であるというのは、平成二十五年当時から変わっていない、そのままであるということでよろしいですね、消費者庁の文書保存期間表でいうと。
行政文書を通じて確認できる範囲でお答えすることになるものですから、その範囲で申し上げますと、二〇一四年度から二〇一九年度まで、これが文書保存期間でございます、この期間において神恵内村が電源立地地域対策交付金を活用して実施した事業の事業費について申し上げます。総額約六億円、うち交付金充当額は約五・八億円であったというふうに認識してございます。
各検疫所が定める標準文書保存期間基準、これを見ますと、日米協定に基づく米軍側の検疫実績を記した文書の保存期間が三年だったり五年だったり、結局、検疫所によってばらばらに設定されているんですね、それは御存じかと思うんですけれども。更に重大なのは、横田基地を管轄する東京検疫所、嘉手納基地を管轄する那覇検疫所では、この米軍の検疫実績を保存対象にすらしていない。
文書保存期間を過ぎた時代も含まれるため、確たることは申し上げられませんが、三月十六日に関西電力に対して発出した業務改善命令は、電気事業者に対して発出した史上初めての業務改善命令だと考えております。
労基法違反の件数につきましては、いろいろ年報等でお示しをしておるというところでございますけれども、やはり条項も多いということで、網羅的な集計ということはしていないということでございまして、今申し上げたこの文書保存の義務違反の件数については現在集計はできていない、していないというところでございます。
検討の過程、スケジュール等々については先ほど来お答えしたとおりでございますけれども、やはりその状況の変化に対応するということからいくと、先ほど大臣からもございましたように、企業における文書の保存等々の環境をどうつくっていくかということが重要になってくるということでございますので、そういった点につきましては、私どももいろいろ、労使のそういった文書保存、あるいはそういったものをIT化する中でどういう環境整備
今お尋ねの百九条、労基法の文書保存義務を定めておるものでございますけれども、お尋ねは、百九条の関係での違反件数ということについては、百九条そのものという形では現在のところは大集計ができていないというものでございます。
そこで、国は責任を持って、オリパラに掛かった経費などについて文書保存と情報公開を通じて検証可能性を保持するように指示、指導していくべきと考えますが、今日来ていただいている青山政務官の見解をお伺いいたします。
文書保存期間を一年未満と改悪した。つまり、あなた方は、廃棄したのは文書だけではありません。文書を適切に保存するというルールそのものを廃棄したのであります。公文書は現在及び将来の国民に対する説明責任であるという、この規範もろとも廃棄し、破壊したのであります。 この超法規的政権の無謀と横暴を一体いつまで許すのか。今こそ、私たち野党が問われています。国民は受皿を求めています。
では、その桜を見る会の名簿、あるいは桜を見る会に出席をした皆さん方というのは行政の実績ではないのか、名簿は実績ではないのか、そういうことを聞いているわけで、実績じゃないとおっしゃるんだったら実績じゃないと言えばいいし、実績ですと言うなら、標準文書保存期間表の一年未満廃棄文書に類型をしているのは間違えていましたということになるし、要するに、まず実績か否かということを確定させなきゃだめなんですよ。
○大塚政府参考人 これはそもそも公文書管理法制の変遷とも絡んでおりますが、もともと、二十三年四月の公文書管理法施行前には同法に基づく標準文書保存期間基準というものが、これはございませんでした。
大臣官房総務課の標準文書保存期間基準、保存期間表を見ますと、保存期間五年文書で「平成○年桜を見る会」という文書ファイルがあります。開催に係る各種決裁、開催準備に関する文書、経費の支払い関係書、これは全部、保存期間五年文書なんですよね。 私、これは実は九月三十日に全文写しを求めておりました。ところが、いまだに出されません。
○奥野(総)委員 それぞれ文書保存期間が違うとおっしゃるんでしょうけれども、残っているものですよね、各省、基本残っているはずなんですよ。そうしないと、翌年度に誰を推薦していいかわからないからです。過去の分は基本残っているんです。それが普通の役所なんですよね。
○大塚政府参考人 三十年四月より以前につきましては、先ほど申しました標準文書保存期間基準といたしまして、そのときは行事等の名簿という位置づけでございますが、これは一年保存という形に設定をしておりました。桜を見る会の招待者名簿につきましても、保存期間の区分としてはこれに該当いたします。
○大塚政府参考人 招待者名簿につきまして一年未満文書といたしましたのは、昨年の四月、平成三十年の四月一日から、私どもの官房人事課の標準文書保存期間基準、いわゆる保存期間表におきまして一年未満と位置づけたところでございます。
経済産業省行政文書管理規則に基づいて、標準文書保存期間基準、いわゆるその保存期間表を定めておりますけれども、この保存期間表において、宮中行事又は政府主催式典等のための決裁文書及び関連資料は五年となっております。
私が聞いたのは、法務省も人事課に標準文書保存期間基準というのがあると思うんです、ここのどこに書かれていますかということを私は聞いているんです。
○森国務大臣 今、事務方において精査をさせたところ、文科省についてちょっと例をお示しになりましたけれども、法務省においては、法務省行政文書管理規則に基づく法務省大臣官房人事課の標準文書保存期間基準において、表彰に関する事項のうち、各種行事に関する文書の保存期間は三年となっております。
文書保存期間、きのう確認した中では、総務省、文科省は十年。何で勝手に内閣府だけ、しかも、どんなに要綱を見ても、一年というふうな部分に該当するのは仮にわかっても、一年未満でこの春のことを何でさっさと廃棄しちゃうんですか。おかしくありませんか。
○柚木委員 これはきのう説明を受けて、内閣府からいただいている標準文書保存期間基準の中では一年に該当するんですよ。何で一年未満に勝手にカテゴライズを変えるんですか。これは、招待客などの資料は終了後速やかに廃棄じゃなくて、速やかに隠蔽したんじゃないんですか。何で一年未満に勝手に変えるんですか。
○大塚政府参考人 私どもの定めております文書保存期間処理基準、保存期間表というものでございますが、この中の「関係行政機関等に協力して行う行事等の案内の発送等」、ここに当たるものでございまして、これは保存期間一年未満と規定しているものでございます。
○梶山国務大臣 これは、高浜町からの聞き取りも含めて調査をしたところでありますが、もう一度確認をさせていただきたいと思いますし、ただ、仕掛かり中のまた事業もあると思いますし、あと、文書保存期間を過ぎているものもあろうかと思いますけれども、委員からのお尋ねですので、もう一度調査をさせていただきます。
そのことは、文書保存、管理、国民への情報提供について、後世にわたってどういう影響をもたらすのかなどの検討も行われていません。 与党の提案では、現在の会議録の形式で電子製版を作成し、インターネットで見ることができるとしていますが、経費削減先にありきで、議事録確定から製版まで現在三日間としている納期を二か月以内とすることも盛り込まれています。
○川内委員 今回、国交省さんは、情報開示請求に対して、請求に係る行政文書は、国土交通省行政文書管理規則第十四条第一項の規定に基づく大臣官房秘書室標準文書保存期間基準による保存期間が一年未満であり、事案終了後廃棄処分としているため不存在というふうに情報開示請求者に回答されていらっしゃるということでございますけれども、これは、国土交通省、配付した先でその日程表がどういうふうに廃棄をされているのか、つくったところは
そして、法令に基づく火災として把握していないものでも、一応報告を受けたものが三件ということですが、これらが文書保存が一年だということで、実は私は、ここに、国民の受ける火災についてのさまざまな報道と実際に原子力規制庁がまとめておられるところとの大きなそもそものずれがちょっとあるように思って、ここは、委員長が冒頭おっしゃいました、原子力規制のもともとの一番の根っこは信頼性ということで、国民の感覚とのずれをなるべく